マンションのリノベーションでできる火災対策
こんにちは!埼玉県川越市に拠点を置き、内装リフォームや水回りリフォーム、リノベーション工事、外装工事、マンションの修繕・改修工事、店舗内装工事などを行っております、OnenessGood株式会社です。
マンションは、リノベーションを行うことによって、より火災に強い室内にすることができます。
そこで今回のコラムでは、リノベーションでできるマンションの火災対策についてご紹介します。
火災に強い内装材を使う
一般的なマンション用の場合、内装材は耐火性能があるので、あまり神経質になる必要はありません。
漆喰や珪藻土などの壁材や無垢材のフローリングなどの自然素材にも、防炎・耐火性能があるものが数多く存在しているからです。
しかしいずれの場合も、例えば、不燃の壁紙を使用するのであれば、その下地材の石膏ボードも同様に不燃でなければ効果がありません。
このような資材選びについては、リノベーション業者とよく相談して決めましょう。
火災警報器
2004年より住宅用火災警報器の設置が義務づけられ、それ以降に建設されたマンションには火災警報器が設置されています。
購入したマンションに火災警報器が設置されている場合、一時的にでも取り外したり、移設したりするには、事前に管理組合への確認が必要です。物件によっては、移設や再取り付けについて業者を指定していることもあります。
火災警報器が設置されていないマンションに新しく取り付ける場合、住居内の設置場所は市町村の条例によって異なるので、こちらも確認しておきましょう。
間取り
マンションで火災があった場合、外部への避難経路となるのが、玄関とバルコニー側の窓が住戸内からの非常口となります。
間取りを変更するのであれば、緊急時の避難を考慮して各部屋からこの非常口までの動線を確保するようにしましょう。
また、間仕切り壁を移動したり、部屋を増やす場合には、火災警報器の移設や増設が必要になる場合があります。
火災警報器の移設が制限されているマンションでは、間取りの変更が制限されていることもあります。
いずれの場合も、条例の確認と管理組合への相談が必要です。
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