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どこかまでが修繕でどこからが大規模改修工事になる?

こんにちは!
OnenessGood株式会社は埼玉県川越市を拠点に埼玉県所沢市や県内各地、東京都などを中心に活動しておりますリフォーム会社です。
主に店舗などの内装工事や、大規模修繕工事を手掛けております。
住宅の修繕を行うことと、住宅の大規模改修工事を行うことの差はご存知ですか?
どこからが大規模なのか、法律の視点から解説していきます。
ぜひ最後までご覧ください。

どこからが大規模?

疑問
だいたいのイメージとして「修繕する範囲が広ければ大規模改修工事かな」という印象を持っている人も多いかと思いますが、建築基準法という法律でしっかりと定義されています。
建築基準法では、大規模改修工事の「大規模」を、主要構造部の一種類以上を過半して修繕すること、と定義されています。
壁や柱、床、梁や屋根、さらに階段も主要構造部に定義されており、これらのうち一種類以上を半分以上修繕する場合に大規模改修工事と定義されるのです。
例えば建物内の床を半分以上改修した場合には、主要構造部の一種類である「床」を半分以上修繕しているため、大規模改修工事に分類されるということです。

主要構造部の詳細は?

建築基準法において定義される主要構造部とは「壁・柱・床・梁・屋根または階段」ですが、柱については建築構造上で重要ではない間柱などは主要構造部に含まないこととなっています。
建物内の半分以上の柱を工事した場合も、建築構造上で重要な柱ではなかった場合、大規模改修工事には含まれません。
また、屋外にある非常階段なども構造上重要な階段ではない、と判断されるため主要構造部には含まれないようです。

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